「この人と結婚したい!」と思った相手が外国の方だった場合、結婚手続きってどうするんだろう?
何を準備すればいいの? どれくらい時間がかかるの?
最初疑問ばかりじゃないですか?僕はまさしくそうでした。日本人同士だったら婚姻届けをだせばいいんだけど、、、今回は国際結婚をする場合の手続きや必要書類について紹介していきます。
国際結婚の手続きに必要な書類4つ
まず最初に覚えておきたい必要書類は下記4つ です。
①婚姻届
日本人同士の結婚と同じもので大丈夫です。 結婚相手の外国人の名前は、アルファベットなどではなく、カタカナで記述します。 僕の妻は名前と苗字が2つづつあるので枠内に収めるのに苦労しました。
②戸籍謄本
日本に戸籍がある人が準備する必要があります。(僕らの場合は僕だけ)
③パスポート
外国の方がパートナーの場合、国籍を証明するためにパスポートが必要になります。
④婚姻要件具備証明書 あるいは、それに代わる書類(宣誓書など)
外国人の方の独身証明となる「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
国によって違うのでお相手の国の場合のチェックしてみください。
国際結婚の手続きに必要な婚姻要件具備証明書ってなに?
「結婚要件具備証明書」なんて初めて聞きますよね?そもそも読み方すらわからなくないですか?
僕はワカリマセンデシタ、、、
これは「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」と読みます。
結婚要件具備証明書って何を証明するの?
これは何を証明するものかというと下記2つ。
・結婚相手の外国人が独身であること
・相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと
結婚要件具備証明書ってどこで手に入るの?
手に入れることができる場所は主に2つ。結婚相手の国の
・在日大使館
・領事館
※ ただし、国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行する制度がない場合もある。 そのときは、宣誓書など代わりとなる書類を提出する必要があるので相手国の大使館・領事館に確認しましょう。
注意点として必ず日本語訳文を添付して提出する必要がありますのでお忘れなく。これは自分自身で訳しても大丈夫です。僕の場合はGoogle翻訳でまずは訳して、細かいところを自分で修正して書類を完成させました。
国際結婚の手続きの流れ
国際結婚の場合は2つのパターンがあります。
- 日本で先に手続きをする
- 海外で先に手続きをする
その後、婚姻届けが受理された証明をもってもう一方の国での婚姻手続きをします。
では次にそれぞれの場合を見ていきましょう。
国際結婚の手続き 日本の場合
日本で国際結婚の手続きをする際の、手続き流れを見ていきたいと思います。
世界的に見ても日本の婚姻手続きの方が簡単なことが多いので、可能であれば日本での手続きを先に済ませることをお勧めします。
- 自分たちが婚姻届を提出する予定の役所に連絡。
- 婚姻届と戸籍謄本を入手。
- 婚姻届を記入、パスポートの日本語訳を準備
- 婚姻届を記入、パスポートの日本語訳を準備婚姻届を記入、パスポートの日本語訳を準備
- 婚姻要件具備証明書が発行される場合は大使館に連絡をして発行に必要な書類を確認。
- 大使館に訪問し婚姻用具備証明書を発行。日本語訳の準備。
- 書類をそろえて婚姻届けと一緒に役所へ提出。
- 晴れて日本で婚姻成立!
- パートナーの在日大使館または領事館に婚姻届受理証明書を提出。
- ここで受理されれば、相手の国でも婚姻成立!
8の段階で不備がなければ婚姻届が受理され、婚姻届受理証明書がもらえます。
婚姻届受理証明書:婚姻届を役所が正式に受理したことを証明する公文書
発行する役所によって様式は異なりますが、「婚姻届を受理したこと」「婚姻の年月日」「夫婦の氏名」「本籍」「証明書を発行した行政の名前」などが記載
国際結婚の手続き海外の場合(僕たちの場合)
ちなみに僕たちの場合は、先にメキシコで国際結婚の手続きをしてから日本での婚姻手続きをしました。めちゃくちゃ大変でした。
メキシコの場合
メキシコの婚姻に必要だった書類や手続きは下記になります。
・戸籍謄本(アポスティーユしたものを州認定の公式翻訳家に依頼が必要)
・パスポート
・血液検査の提示(メキシコ内で検査したものに限る)
・第三者2名の承認者の同行
・2人のお付き合いしている事実を証明するもの(写真やテキストのやりとりなど)
・約1か月の講習@教会
・神父さまとの面接+承認者2名
この時、僕は第三国に住んでいたので、手続きのために2回もメキシコに渡航しました。
日本の場合は相手が日本にいなくても婚姻届けをだせるので、日本での手続きをお勧めします。
国際結婚の手続きの際の注意点
婚姻手続きで注意しなければいけない3点があります。
- 書類集めには時間がかかる
- 提出書類の期限に注意
- 婚姻届けが受理されたからといって「日本の滞在が許可されたわけではない」
では順番に1つづつ見ていきましょう。
国際結婚するための書類集めには時間がかかる
日本人同士なら婚姻届けに記載して市役所に提出し婚姻届が受理されれば、即日夫婦となれます。
しかし国際結婚の場合はそうはいきません。国をまたいでの書類のやり取りになるので、集めたり、提出したりするのに時間と手間が思っている以上にかかります。
国際結婚の届け出に必要な書類の期限に注意
「公的書類」の効力は有限です。ほとんどの場合日本発行の書類の有効期限は発行後3ヵ月以内です。
外国の書類の場合は6か月以内の場合もありますが、それぞれの有効期限にもきちんと注意しながら準備をしましょう。期限が切れてしまったら、また取り寄せたりと手間と労力が再度かかってしまいます。
国際結婚の婚姻届けが受理された=日本の在留資格を得たわけではない
国際結婚がみとめられたからといって、日本に滞在することが許可されたわけではないんです。
僕も最初これわかってなかったんですが、婚姻の手続きとは別途、結婚して日本に住むための在留資格の取得が必要になるので、注意が必要です。こちらの手続きも時間がかかるので、余裕を持ってすすめたいですね。僕らの場合は大体、書類準備開始からきちんと在留資格のカードをゲットするまでに半年ほどかかりました。
国際結婚する前にふたりで話し合っておきたいこと
国際結婚するにあたり、婚姻の前に事前に色々確認しておいたほうがあります。
ここでは3つの例を紹介します。
苗字をどうするか?
国際結婚の場合は例外として、別姓が認められています。別姓でもいいですし、どちらかの性にすることができます。僕は当日まで知らなかったので、窓口で戸惑いました。
お互いの国籍をどうするか?
多くの場合、あまり国籍を変えることはないとおもうのですが、パートナーによっては国籍を変えることを希望する場合もあるとおもうので事前にお互いできちんと同じ認識をおもっておきたいですね。
子供が生まれたらどちらの国籍にするのか?
日本は公には2重国籍をみとめていないので、一定の年齢になったらどちらかを選ぶ必要があります。
このあたりも先のことではありますが、事前に少しづつ話をしておくといいですね。
二重国籍とは:二つの国の国籍を有すること
国籍法は各国の国内管轄事項とされ、血統主義と(出)生地主義に分かれているため、たとえば、血統主義をとる日本人の子が生地主義をとるアメリカ合衆国で出生すると、その子は出生により日本国籍とアメリカ国籍を取得して二重国籍者となる。
まとめ
こちらの記事では、国際結婚の手続きに必要な書類や手続きを紹介しました。
こちらの記事のポイントをまとめると、
- 国際結婚の手続きに必要な書類がわかる
- 国際結婚の手続きに流れがわかる
- 国際結婚の手続きの注意点がわかる
日本人同士との結婚とはちょっとちがう書類準備や手続きが必要で、複雑で時間も、お金もかかることもあります。
めげそうになるかもしれませんが、大好きな人一緒になるため、余裕をもって少しづつ準備を今から始めていきましょう。無事に受理された時の喜びはひとしおですよ♪
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